上野法務総合事務所

調査士の法律と技術

土地家屋調査士をご存知ですか?
人は、それぞれひとつずつ、素晴らしい「顔」を持っています。
しかし、私たち土地家屋調査士の顔は、ひとつだけではありません。



上記の画像及び文書は日本土地家屋調査士会連合会で転載の許可を得ております。

・土地家屋調査士は、不動産登記の専門家です。
・公正・中立の立場で、みなさまのくらしを守ります。
・豊かな法律知識と確かな技術で、不動産をコーディネートします。
・独自のノウハウで、社会に貢献します。

 不動産の法律と技術のプロ、それが調査士です。
あなたの重要な財産である土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録す
ることにより、その権利が保全されます。
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこに あって、どのよう
な形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して
図面作成、申請手続など を行う測量及び法律の専門家です。



上記の画像及び文書は日本土地家屋調査士会連合会で転載の許可を得ております。

■法務省ADR認定土地家屋調査士とは? 
 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条第2項第2号の規定に基づき
民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定を受けた者を言う。
いわゆる「土地境界紛争解決のプロ」です。

 平成16年11月に成立した「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」
「ADR基本法」において、ADRの手続実施者として民間紛争解決手続機関における
代理権が土地家屋調査士に付与された。
 
■土地家屋調査士法改正の主な内容
 1 法務局が行う「筆界特定制度の創設」、土地家屋調査士が筆界特定手続の
  代理業務を行うことが出来ることに伴う法整備等。
 2 一定の条件をクリアした土地家屋調査士は、民間紛争解決手続機関(ADR)
  における代理人となることができること、代理人として受任する前であっても
  相談を受けることができることおよびその権能を付与されるために必要な条件等
  について規定を新設した。
 3 その他、守秘義務規定の新設、相談業務の明文化及び第68条の規定の整備等。

上記1の「筆界特定制度の代理に関して」
土地家屋調査士は第3条に定める独占業務として、特段の法定研修等は必要とされず、
単独受任することができる。

上記2の「民間紛争解決手続機関における紛争解決手続代理業務に関して」
(1)土地境界の不明を原因とする民間紛争の解決のための代理であること。
(2)法務大臣の指定した民間紛争解決手続機関における代理業務であること。
(3)法務大臣の指定した研修機関における能力担保のための研修を修了すること。
(4)前記研修終了後、民間紛争解決手続関係業務を行うのに必要な能力を有することの
  認定を法務大臣から受けること。(前記(3)の研修後、認定試験に合格すること)
(5)ADR代理業務については、同一の事件について弁護士が受任していること。
  (弁護士との共同受任)
(6)土地家屋調査士会の会員であること。
  等である。
 
 上 野 誠 治
  民間紛争解決手続代理 
 認定登録第424002号

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 「土地家屋調査士」の名称変更を本気で考えている。今の名称がやたらと長いし、
責任のある資格(仕事)の割には、世間の社会的評価や知名度が低いからだ。
 ・・・
 みなさん(同業者)方は賛成して頂けるでしょうか。
 ・・・
 さて、今から夢を見ながら寝るので、寝言がうるさいかも知れない。
どうかご容赦をいただきたい。

●試験変更案(追加項目)
 現状の五肢択一形式の試験は、最小限範囲の(けっして広くない)科目構成
(民法、不動産登記法、土地家屋調査士法など)を短時間で正解を問うものである。
この中で、記述問題と合わせて、高得点を得た者が合格者として、みなされていると思う。

  これを広い範囲の科目にする。(憲法、その他法令など)を追加する。
 広い知識を問う為には「ボリューム」を持たせる事が必要だと思う。量的には、かなり増える。
 
  受験資格の前提として、大学の一般教養程度が必要。大学生で履修済みの場合は免除。
 その他は受験する。

   1次試験は「仮称検地士」としての調査・測量などに精通する技術や、または手法などを問う。
 五肢択一問題で、20問程度の2科目。記述が1科目。
  (免除者の規定は今一度、検討を要する)
  
  合格者は2次試験に進める。
  2次試験は5科目程度で、1科目あたり20問の五肢択一にする。合格すれば3次試験に進める。
  
  3次試験は記述にする。
  3問で1問当り400字程度。実務的な書式は必要ない。
  
  最終試験は口述試験である。
  最終合格者数は、現状よりも多い1,000〜1,500人程度が良い。
  
  受験者数は20,000名程度が望ましい。

  合格者が「仮称検地士」として、登録するには、一定期間(半年)研修を 【受講】し、修了する必要がある。
   
  大分踏み込んだが、いまここまで述べたのは総論である。更に各論については、よく精査し、またの機会に発表する。
  

●名称案 : 検地士」あるいは「調査士」など。連合会で全国会員の意向を諮り、取りまとめる。
 

●登録免許税額 変更案の税額は1件につき6万円にする。
  (推測として試験問題の「ボリューム」が登録免許税額に反映していると考えられる)


  まずは、名称案を確定するのが先決である。その上で「試験変更案」と「登録免許税額変更案」の
精査したモノをセットで請願に至る。
  

  ここで「検地」という意味や名称について、いま 一度検証をしてみよう。

 「豊臣秀吉の太閤検地」、けんち【検地】 の意味
  近世、年貢の徴収と農民支配を目的に、幕藩領主が行った土地の測量調査。
検地帳に田畑の面積・等級・石高・名請人などを記載し、領主支配の基礎とした。
豊臣秀吉の太閤検地以後、全国的規模で行われた。竿入れ。縄打ち。など。
 「検地」という名称の由来は定かでない。

  「豊臣秀吉の太閤検地」の語源と、今回の【検地】の語源の意味は、だいぶ異なる。
  過去の悪いイメージは引きずらない。 あえて言うならば、不動産に於いて
土地建物の検査・・・などをする。(調査・測量・登記・地図整備)等である。
  名称は検査の「」と土地の「」を組み合わせたモノであり、深い理由はない。
  またこの制度は、1950年7月に誕生し、2010年7月に制度誕生60周年を迎えた。
  表示に関する登記手続きで、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を
適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ「権利の明確化」に寄与することを
目的とした制度である。
  これに関与する調査士の業務はきわめて公共性の高いものであると言えよう。

  語源の中身は同一な部分もある。(土地の測量調査。検地帳に田畑の面積、名請人などを記載)など。
  だが、この度は、名称や試験制度並びに人の資格の登録免許税額などを変更するだけで、
いまの「土地家屋調査士」の方針に何ら変わりはない。
  しかし、名称や試験制度などを変更すると、充実したものになると考えられる。
  広報活動においても、世間に対して周知しやすいものと思える。
  また、早い時期に親しみのある資格として、知名度がアップするであろう。


  

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