
調査士の使命
1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する
調査及び測量をすること。
私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、
必要な調査及び測量を行っています。
具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、
測量の事を言い、
例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、
現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、
その成果に基づき測量をすることになります。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理をすること。
不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の
申請手続を代理します。
不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、
建物を新築した場合における建物の表示の登記、
土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理をすること。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が
(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
4.筆界特定の手続について代理をすること。
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の
意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、
申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、
外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、
筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。
私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。
5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
民間紛争解決手続について代理をすること。
この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに
必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、
弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。
(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は
全都道府県50か所に設置されています。)
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって
不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
土地家屋調査士倫理規程
土地家屋調査士制度は「土地台帳」および「家屋台帳」の調査員制度の流れを継承して
「表示に関する登記」へと時代の要請に従って役割が変化して現在の発達を遂げ、
国民生活に不可欠な制度として定着しています。
土地家屋調査士の意義は、不動産の状況を調査・測量して位置を明確にし、
正確な地積(土地の面積)を確定した上で登記簿に反映するところにあります。
昭和24年のシャウプ勧告により税制の抜本改革があり、これによって
国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。
そこで今まで税務署で管理してきた、「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化する事により、
課税のための台帳から現況を正しく表示するための台帳として取扱う事を目的に、
税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。
これを機に台帳業務の適正を図る事、登記手続の円滑化、
ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこれらの業務を
専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。
私たち土地家屋調査士は、すでに60有余年の歴史を持つ国家資格者です。
土地家屋調査士は、土地境界に係る紛争をゼロにしていこうという取り組みとして
『境界紛争ゼロ宣言』を提唱しています。
日本土地家屋調査士会連合会の記事を引用
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